2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
○伊波洋一君 台湾有事に在日米軍や自衛隊が軍事介入すれば、戦時国際法上の正当な権利行使として、中国軍は在日米軍や基地などに反撃することが可能になります。防衛研のコメンタリーでも、最低でも半年から一年程度の時間を掛けて全世界からリソースをかき集めれば米国の軍事的優位は動かないと。
○伊波洋一君 台湾有事に在日米軍や自衛隊が軍事介入すれば、戦時国際法上の正当な権利行使として、中国軍は在日米軍や基地などに反撃することが可能になります。防衛研のコメンタリーでも、最低でも半年から一年程度の時間を掛けて全世界からリソースをかき集めれば米国の軍事的優位は動かないと。
台湾有事に在日米軍が介入すれば、中国は、戦時国際法上、正当に日本の領土にある在日米軍基地に反撃する権利を得ます。中国が在日米軍基地を攻撃することは日本の国土が攻撃されることであり、日本は中国との戦争に巻き込まれ、沖縄が戦場になります。そんなことは絶対認められません。 日本と中国の間には日中平和友好条約など四つの基本文書があり、全ての紛争を平和的手段により解決することを約束してきました。
戦時国際法について、一般論としてお聞きします。 一般論として、ある国の軍隊が外国領の基地を使用して敵国を攻撃した場合、敵国が策源地である外国領のその基地に反撃を加えることは国際法上是認されますか。
普天間基地を始めとする沖縄の米軍基地は、米軍が戦時国際法に違反して住民を収容所に入れている間に土地を取り上げ、建設したものです。そして、本土復帰後も米軍に奪われた土地は地主に返還されず強制使用が続きました。県民は、基地あるがゆえの事件、事故に苦しめられ、憲法に保障された基本的人権が踏みにじられてきました。
今の考え方は私なりに理解はいたしましたが、先ほどの御説明の中で、ガイドラインの中に、戦時国際法で規定されていることをかなり飛び越えたという表現がいいのかわかりませんが、その戦時国際法の中でも義務づけられていない、禁止されていないことを禁止しているという意味で非常に厳格性が強いというところと、あと、自衛隊の運用面の整合性でというお話がありましたが、場合によっては、丸ごとエンドースするのではなくて、何か
御指摘の交戦権につきましては、一般国際法上、定まった定義があるわけではなく、一般的には、伝統的な戦時国際法において国家が交戦国として有する国際法上の諸権利を指すと考えられておりますけれども、戦争が一般的に違法とされた国連憲章のもとでは、伝統的な意味での交戦権をそのままの形で適用することはできないと考えております。
○三上政府参考人 伝統的な交戦権の考え方につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、一般に、自衛権や国連憲章第七章のもとでの安保理の決定に基づいて、国際法上、合法な形で武力の行使が認められる場合であっても、そこでは伝統的な戦時国際法における交戦権の行使が一般的に認められるものではありません。
他方、いずれにしても、先ほど申し述べましたように、一般的に、伝統的な戦時国際法において国家が交戦国として有する国際法上の諸権利を指すものと考えられているということでございます。
そこで、その話を少し防衛大臣とさせていただく上で、防衛大臣にお伺いしたいんですが、日本は戦時国際法とか人道法の適用を受ける立場にあるんでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) いわゆる戦時に適用される戦時国際法や国際人道法の定義については、国際法学者の間で議論があるところと承知をいたしております。 その上で申し上げれば、いわゆる戦時に適用される戦時国際法の中には、専ら人道的な要請から武力紛争の犠牲者、捕虜、文民などを保護するための一連の国際法規があり、その典型的なものがいわゆるジュネーブ諸条約でございます。
それは軍事行動のための輸送であって、戦時国際法上、攻撃の対象にされることになる。それは、出発港から到着港までその航路全域、これが攻撃の対象になるではないかと。ずっと問題になり続けてきたわけですね。有事における防衛出動命令が出るなら、フェリーは速やかに出港態勢を整えなければならないということとされています。 そこで、船員たる予備自衛官はどうなるのか。
また、国際法上の制約といたしましては、いわゆる国際人道法、分かりやすく言えばいわゆる戦時国際法でございますけれども、それを遵守する。
PKFを軽武装で大規模にするというのは、国連というのはあくまで中立性を保ちたい、もしくは、戦時国際法、国際人道法における紛争の当事者に国連はなりたくないという国連の意思のあらわれであります。国際人道法というのは、人道的な戦争を行うための流儀を示したものであります。つまり、攻撃していいものといけないものを区別する。もちろん、攻撃していけないものは一般住民であります。
そこで、この兵たんが国際的にどのように扱われるか、戦時国際法を見てみたいと思うんです。 戦後、国連憲章のもとで戦争と武力行使は一般的に禁止されました。しかし、そのもとでも国際的な武力紛争は繰り返されました。 そこで、国際的な武力紛争が起こった際に、戦争の犠牲者を保護する、文民や民用物を保護することが必要とされました。
この兵たんが、追加議定書第五十二条で言う軍事活動に効果的に資する活動であって、戦時国際法上、軍事攻撃の目標にされるということは、兵たんが戦争行為の一部であり、武力行使と不可分の活動だと国際社会でみなされていることを意味するものにほかならないと言わなければなりません。 いま一つ私が提示したいのは、米海兵隊がつくった海兵隊教本であります。そのロジスティクス、兵たんの項をここに持ってまいりました。
自衛隊の行う兵たんが、戦時国際法上、軍事攻撃の目標とされることは、一九九九年の周辺事態法案の質疑で、私の質問に対して政府が明確に認めたことです。 兵たんは、戦争行為の不可欠の一部であり、武力行使と一体不可分のものであり、だから軍事攻撃の目標とされる。これは、世界の常識であり、軍事の常識ではありませんか。
これをもう少し広く捉えますと、シビリアンとミリタリー、これは戦時国際法でも、一般的に、軍人、ミリタリーと、民間人、非軍人ということでシビリアンというふうに分けるわけでございますが、このように、軍のコントロール、誰が軍をコントロールするのか。 軍自体が軍をコントロールする。
そうすると、これは法制局長官にお聞きしますが、前回の流れで、集団的自衛権の行使における戦時国際法の適用というのは交戦状態になることであるということであれば、憲法九条二項の「国の交戦権は、これを認めない。」と抵触すると思うんですが、いかがでしょうか。
国と国の間で武力紛争が生じたときには、戦時国際法、武力紛争法とも言われますが、これが適用される、国と国との間で武力紛争が生じたときに適用されるのがこの戦時国際法であるか、その点だけお答えください。
おっしゃいますように、戦時国際法は、戦争が政策遂行の一つの手段として認められていた時代に発達したものでございます。一方、国連憲章のもとにおきましては、原則として、武力の行使は禁止されている。そういうことで、伝統的な意味での戦争というものは認められなくなっております。
この日本の本土に対する、海外でもそうですが、非戦闘員の殺りく、これについては、いわゆる戦時国際法、ジュネーブの条約ですとかハーグの陸戦条約、こういったもので、非戦闘員に対する攻撃、これは禁止をされていて、非戦闘員は保護対象である、これを行うということはまさに戦争犯罪である、こういう理解でよろしいでしょうか。
ただ、私は何回お参りしても少し気になるのは、靖国神社が戦死戦没者にとどまらないで、A級戦犯、さらには人道に対する罪とか戦時国際法違反で裁判にかかって処罰されたBC級戦犯まで昭和殉難者としてお祭りしている靖国神社というのについては、果たして全国民がわだかまりなくお参りできる存在であると総理はお考えになりますか。
一方で、アメリカ政府は、この無人機によるものも含めまして、米国の軍事作戦は、関係法規、例えば戦時国際法といった法規でございますけれども、関係法規に従って行われているということを対外的にも説明してきております。
占領下において相手の主権が存在しないときに国内法をいじるというのは、これは明確な戦時国際法、ハーグ条約違反です。その正統性のことも考えて、やはり国民が作った憲法ではないということを前提にして、国民にもう一度取り戻すと、そのことを私は申し上げたいと思います。 改正要件の引下げに関しては、これは非常に危険であると、我が国の最高法規を変更するに関しては慎重にあるべきだという御意見も先ほど出ました。
普天間だけではなく沖縄の米軍基地は、その多くが戦時国際法にも反して銃剣とブルドーザーで米軍に無法に強奪された土地であります。それを、別のものをよこさなかったら返さないという、こんな無理無体なことはないではありませんか。下地島だ、いや伊江島だ、徳之島だなどと言って、別の土地を差し出して返してもらおうという態度は余りにも無責任、卑屈な態度とは思いませんか。
反政府武装勢力LTTEは、民間人を人間の盾とし、スリランカ政府軍は、病院など一般市民の密集する地域に対し、たび重なる無差別攻撃を加えるなど、双方による重大な戦時国際法違反が指摘をされておるわけであります。 この間、国連、特に国連安保理や国連人権理事会は、たび重なる市民社会からの要求にもかかわらず、何ら具体的行動をとらなかった、こう言われておるわけであります。